今日は、担当させてもらっている社長から電話がありました。
「ねぇ、完成工事基準から工事進行基準へ変更することってできるの?」
「えぇ、できますよ!」
・・・とは、言ったものの会計での変更はできても税法上どうなのよ?ってことで調べてみることに。
『完成工事基準』は、工事が完成して引渡が完了した時点で売上を計上する方法!!
『工事進行基準』は、工事期間中、目的物が完成に近づくにつれて徐々に収益が発生するものと考え、工事の完成度合いに応じて工事に関する収益と原価を計上し、各会計期間に分配する方法!!
今まで、完成工事基準がほとんどの建設業の会社で採用されていたわけだけど、完成して引渡した期に収益を一気に計上するもんだから、毎月の成果が見れないところに課題があったわけで・・・。でも、こんなに変化の激しい時代になったもんだから1ヶ月意思決定が遅れたばかりに大きな損失を招きかねないんです。だから、最近では「工事進行基準」へのシフトが叫ばれているんですね!!
会計上は、会社が「工事進行基準に変える!!」って決めればいいだけなんだけど、税法ではそう易々と許してくれないパターンが多いんですよね(苦笑)で、調べてみました!!
税法では、まず工事の内容を「長期大規模工事」と「その他の工事」の2つに分けます。
で、「長期大規模工事」の様な「着手の日から引渡しまでの期間が2年以上かかる工事」とか「請負の対価の額が50億円以上である工事」は強制的に工事進行基準の採用になります!!
で、それ以外の工事は「その他の工事」になるんだけど、「その他の工事」はさらに・・・
@「上記以外の工事で2事業年度以上にわたるもの」
A「上記以外のもの」
に分けられます!@については、「工事進行基準」と「完成工事基準」の選択適用がOKでAについては、「完成工事基準」のみの適用になります。
ここで、引っ掛かったのが「2事業年度」の扱い。
2事業年度以上にわたるものってことは、決算月をまたぐ工事の場合ってことだよね?
2事業年度・・・2年とかじゃないよね〜・・・。
ん〜む・・・って感じでボスと一緒に悩みながらも何とか解決。
やっぱり、「2事業年度」は決算月をまたぐ工事ってこと。
結論:工事進行基準でやっちゃってOK!!
なるほどねぇ〜。勉強になりました!ちょっとは、賢くなったかなぁ〜(笑)
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